『 在宅就業障害者に対する支援 』
JoBridge飯田橋の内田です。
 
 
 
在宅就業障害者に対する支援のセミナーに
参加してきました。前から気になっており
ましたが全体像が見てきました。
 
 
 
厚労省によると「 在宅就業障害者に対する支援 」とは
  
障害者が雇用に移行する準備段階である
在宅就業(雇用契約を締結せず請負で仕事に
従事する形態⇒これは個人事業主になってしまいますね)
の機会を確保するため、企業等に対する障害者
在宅就業の理解および発注促進と、
在宅就業障害者を支援する団体(在宅就業支援団体など)
への受注促進のためのノウハウ提供を行います。

対象となる就業場所
 
自宅のほか、
 
・障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を
 有する場所
 
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
 訓練等が行われ る場所
 ( 具体的には、障害者総合支援法に基づく
 「就労移行支援事業」を実施する施設が該当 します。
 
  また、同法に基づく「就労継続支援事業(B型)」
  を実施する施設についても、 一般就労への移行促進
  等の観点から一定の基準を定めて対象としています。
 
・障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が
 行われる場所
 
・その他これらの類する場所
 
が対象となります。
  
上記の支援であると、就労移行支援?や就労継続支援A?
に近いのであまり違いがないと最初は思ったものの、
直ぐに働きたい、就労支援系の障害者でないというべきな
のかわかりませんが実は違うタイプの障害者がかなりいる
と思いました。
 
 
 
一方で仕事に従事する際、サポートがいる人、いらない人
と混在していることもあり、その体制をどう整えていくか
が今後の課題と思います。
 
 
 
また企業がこの制度を多くは知らないこともあり
企業に対する障害者在宅就業の理解および発注促進と
在宅就業支援団体への受注促進のためのノウハウ提供が
まだまた必要と思われる。
 
 
 
いずれにして障害者のみならず、本人の状況に合わせた
雇用形態が多様化しており、働き方の選択枝が増えてきて
いるので在宅就業はありと思います。
 
 
在宅就業支援制度
 
  
●在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)
 に仕事を 発注する企業に対して、障害者雇用納付金制
 度において、特例 調整金・特例報奨金を支給します。(①の発注のケース)
 
● 企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援
 を行う団体)を介 して在宅就業障害者に仕事を発注す
 る場合にも、特例調整金・ 特例報奨金を支給します。
(②の発注のケース)
 
 
 

「在宅就業支援団体」は厚生労働省に申請して
登録します。
関東で厚生労働省に登録している団体数は10あり、
登録している特例調整金・特例報酬金の支給対象となり
ます。 登録していない、関東の「在宅就業支援団体」4つあります。
 
 
 

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