JoBridge飯田橋の内田です。 
働く障害者の雇用形態についてお伝えします。
 
 
 
❶50%
 常用雇用労働者のうち、契約期間の定めがない労働者
 (いわゆる定年制の社員)
 
❷50%
 常用雇用労働者のうち、契約期間の定めがある労働者
 であって、その契約が反復更新される者
 (契約社員、パート・アルバイト、嘱託等)
 


 
 
なっていますが、対象企業の規模が見えないことや対象
企業数が少ないためこのような結果になったと思います。
 
 
 
実際には私の体感だと働く障害者の雇用形態80%は
契約期間の定めがありと思います。厚労省のデータだと
就労後の1年間のうち半分が退職してしまうので、
まずは契約期間の定めありで就労スタートとしているので
はないでしょうか。
 
 
 
一方では平成30年の4月から精神・発達障害者の雇用義務化と
なったため企業の意識も変わり雇用が進むのですが、
初めて採用に取り組む企業が大半のため有期雇用が多いと
思います。
 
 
 
今後、さらに精神・発達障害者雇用が推進されるいく中で
徐々にですが雇用形態は「定めあり」から「定めなし」へ
変わっていくでしょう。
 


 


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