JoBridge飯田橋の内田です。
 
 
障害者の「雇用率」、大戦後には定められた
 
 
「雇用率」という発想は、フランス、ドイツではすでに
第一次大戦の直後に登場。
 
 
負傷の程度によって1%から10%まで、
つまり
「重い人なら1%、軽い人なら10%は雇わなければダメ」
と定められてた。
 
 
障害者を福祉ではなく雇用で、所得保障の域を超えて、
職業安定・リハビリテーションで対応するという試みは、
欧米ではこの時期から始まっていた。
 
 


 
 
 
日本の「障害者雇用率」はこうして定められた
 
 
〇日本ではどうだったか。
明治7年の「佐賀の乱」をきっかけに「軍人恩給」できました。
基本は恩給という所得保障で、対象は軍人か公務員に限られてた。
 
 
〇それが昭和35年の「身体障害者雇用促進法」で変わった。
恩給が敗戦後停止されたという背景もありますが、
日本が戦後、国際社会にようやく復帰し 、世界各国の障害者への
取り組みが情報としてはいってきた。
 
 
日本が採用したのがフランス・ドイツ型の企業に障害者雇用を
割り当てる「雇用率制」だったということです。
 
 
 
 
 
昭和35年の身体障害者雇用促進法で採用したのが「雇用率」
 
 
〇企業に障害者雇用を割り当てるという方法(努力義務)
・民間事業所には1.1%(工場など現場的事務所)か、
 1.5%(事務的事業所)
・官公庁は1.4%(現業的事業所)、1.5%(非現業的事業所)
・昭和43年に民間事業所は一律で1.3%と改正。
 
 
〇昭和51年の民間企業に対する努力義務から義務化へ
 
〇昭和62年に知的障害者も対象となり雇用義務化
 
〇平成30年に精神(発達)障害者も対象となり雇用義務化
 
 
 
 
 
 
 


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