JoBridge飯田橋の渡部です。
今日は障害者トライアル雇用についてお話します。
 
 
 
トライアル雇用とは、
働いた経験がない、離職してから長い期間が経過している、
特別な事情があるなどの理由から就職に不安がある人が、
一定期間、会社で試しに働いてみる制度です。
 
 
 
トライアル雇用の期間が終わり、トライアル雇用制度の
利用者と会社の双方が希望する場合は、引き続き
その会社で働き続けることを前提としています。
 
 
 
いきなり通常の雇用で就職するのではなく、
トライアル雇用制度を経てから就職することには以下
のようなメリットがあります。


 
●トライアル雇用期間中に、仕事内容が自分に合っているか
 判断できる
●上司や同僚など、一緒に働く人たちがどのような人たち
 なのか知ることができる
●職場の環境を事前に把握し、自分の症状や特性に合わせた
 工夫をおこなったり、会社側に配慮を求めるための準備ができる
 
 
 
また会社側にとっても、利用者の適性や必要な支援などを
見きわめ、環境を整えてから雇用できるというメリットが
あります。
 
 
 
このため、トライアル雇用を経て就職した人は安定して
長く働きつづける傾向があるといわれています。
 
 
 
トライアルの期間は、通常3ヶ月であるが精神・発達障害の
方は6ヵ月となります。
 
 
 
尚、ハローワークの求人は、トライアル雇用の求人票は
1件までしか応募できません。1社目の選考結果が判明してから
でないと、2社目のエントリーはできません。
 
 
 
また、トライアル雇用期間は、就労移行支援事業所の利用は
可能です。しかし、精神障害ですと6ヵ月間、利用し続ける
ことになりますので、ご注意ください。
 
 
 
いずれにせよ、自分にあった職場選びをするために会社と自分の
マッチングを合わすためにトライアル雇用という手段もあるという
ことだけをお伝えします。
 
 


動いた分、新しい自分になる!
就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
~うつ病・発達障害など専門の就労移行支援~
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