JoBridge飯田橋の内田です。
 
 
 
在宅就業障害者に対する支援について話をしたいと
思います。最近、在宅で就労したい要望が多く出て
きましたのでどのような内容なのかお伝えします。
 


 
 
厚労省によると「 在宅就業障害者に対する支援 」とは
 
 
障害者が雇用に移行する準備段階である在宅就業(雇用契約を
締結せず請負で仕事に従事する形態⇒これは個人事業主になって
しまいますね)の機会を確保するため、企業等に対する障害者
在宅就業の理解および発注促進と、在宅就業障害者を支援する
団体(在宅就業支援団体など)への受注促進のためのノウハウ
提供を行います。
 
対象となる就業場所
 
自宅のほか、
 
・障害者が業務を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
 
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等が行われ る場所
 ( 具体的には、障害者総合支援法に基づく「就労移行支援事業」を
  実施する施設が該当 します。
  また、同法に基づく「就労継続支援事業(B型)」を実施する
  施設についても、 一般就労への移行促進等の観点から一定の基準を
  定めて対象としています。 )
 
・障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所
 
・その他これらの類する場所
 
が対象となります。
  
上記の支援であると、就労移行支援?や就労継続支援A?に近いので
あまり違いがないと最初は思ったものの、直ぐに働きたい、
就労支援系の障害者でないというべきなのかわかりませんが
実は違うタイプの障害者がかなりいると思いました。
 
 
 
一方で仕事に従事する際、サポートがいる人、いらない人と
混在していることもあり、その体制をどう整えていくかが
今後の課題と思います。
 
 
 
また企業がこの制度を多くは知らないこともあり
企業に対する障害者在宅就業の理解および発注促進と
在宅就業支援団体への受注促進のためのノウハウ提供が
まだまた必要と思われる。
 
 
 
いずれにして障害者のみならず、本人の状況に合わせた雇用形態が
多様化しており、働き方の選択枝が増えてきているので在宅就業は
ありと思います。
 
 
在宅就業支援制度
 
  
●在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)
 に仕事を 発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、
 特例 調整金・特例報奨金を支給します。(①の発注のケース)
 
● 企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を
 行う団体)を介 して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、
 特例調整金・ 特例報奨金を支給します。(②の発注のケース)
 
 
 


 

 
 
 
上記の「在宅就業支援団体」は厚生労働省に申請して登録します。
関東で厚生労働省に登録している団体数は10あり、
登録している特例調整金・特例報酬金の支給対象となります。
登録していない、関東の「在宅就業支援団体」4つあります。
 
 
 
 

 
 

 
 


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