JoBridge飯田橋の内田です。
今回は引き続き属人給の基準の内訳に
ついてお話します。
「属人給」とは
年齢や勤続、学歴等の俗人的要素によって決定される
基本給体系を言います。未だにそんなのがあるのかと
思うかもしれませんがあります。
働く障害者の給与体系:属人給の基準
❶年齢 49.0%
❷勤続年数 40.9%
❸属人給を導入していない 25.5%
❹その他 10.7%
ここには学歴が出てこなくてホッとしたところ
ですが、勤続年数は採用する際のポイントに
なります。
先日も年齢が50代の方ですが、1社に18年勤務して
いたこともあり、10社応募し8社面接依頼がきました。
厚労省のデータにありますが、精神障害者は就職したものの
勤続1年間の内、約半分近くが退職してしまうので
長く就労されている方はそれだけで安心される傾向があります。
動いた分、新しい自分になる!
就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
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