JoBridge飯田橋の内田です。
 
 
 
今回は引き続き属人給の基準の内訳に
ついてお話します。
 
 
 
「属人給」とは
年齢や勤続、学歴等の俗人的要素によって決定される
基本給体系を言います。未だにそんなのがあるのかと
思うかもしれませんがあります。
 

 
働く障害者の給与体系:属人給の基準

 

❶年齢 49.0%
 
❷勤続年数 40.9%
 
❸属人給を導入していない 25.5%
 
❹その他 10.7%
 
 
 
 
ここには学歴が出てこなくてホッとしたところ
ですが、勤続年数は採用する際のポイントに
なります。
 
 
 
先日も年齢が50代の方ですが、1社に18年勤務して
いたこともあり、10社応募し8社面接依頼がきました。
厚労省のデータにありますが、精神障害者は就職したものの
勤続1年間の内、約半分近くが退職してしまうので
長く就労されている方はそれだけで安心される傾向があります。
 
 
 

 
 
 


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