JoBridge飯田橋の内田です。
働く障害者の雇用形態についてお伝えします。
❶50%
常用雇用労働者のうち、契約期間の定めがない労働者
(いわゆる定年制の社員)
❷50%
常用雇用労働者のうち、契約期間の定めがある労働者
であって、その契約が反復更新される者
(契約社員、パート・アルバイト、嘱託等)
なっていますが、対象企業の規模が見えないことや対象
企業数が少ないためこのような結果になったと思います。
実際には私の体感だと働く障害者の雇用形態80%は
契約期間の定めがありと思います。厚労省のデータだと
就労後の1年間のうち半分が退職してしまうので、
まずは契約期間の定めありで就労スタートとしているので
はないでしょうか。
一方では平成30年の4月から精神・発達障害者の雇用義務化と
なったため企業の意識も変わり雇用が進むのですが、
初めて採用に取り組む企業が大半のため有期雇用が多いと思います。
今後、さらに精神・発達障害者雇用が推進されるいく中で
徐々にですが雇用形態は「定めあり」から「定めなし」へ
変わっていくでしょう。
動いた分、新しい自分になる!
就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
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